Q設 4. 許容耐力の求め方。

 建築基準法施行令及び建設省告示第1795号で摩擦接合及び引張接合の許容応力が定められています。
 下記の基準は建築での数値であり、橋梁については別に定められています。


1.摩擦接合

 高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度として0.3T0(長期、1面せん断、ボルト1 本当り)としています。またT0(基準張力)はF10T 500N/ としてい
ます。この方式より摩擦接合部の設計時の許容せん断応力度としてF10T で、150 N/ としています。
ボルト1本、摩擦面の数1の場合の許容せん断力は、M12:17.0kN、M16:30.2kN、M20:47.1kN、M22:57.0kN、M24:67.9kN、M27:85.9kN、M30:106kNとなります。


2.引張接合

 高力ボルトの軸断面に対する許容引張応力度としてF10Tで310 N/ (長期、ボルト1本当り)としています。ボルト1 本当りの許容引張力は、M12:35.1kN、M16:62.3kN M 20:97.4kN、M22:118kN、M24:140kN、M27:177kN、M30:219kN となります。
 引張接合における長期許容引張力は、設計ボルト張力の約60%となっています。


3.支圧接合

 高力ボルトを使用した支圧接合は、建築基準法施行令等の法令では応力度等が定められていません。
 従って、高力ボルトを使用した支圧接合の設計を行なう時は、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。