Q設 9. 建築、土木における高力ボルトの孔径の違い。

高力ボルトの孔径は、建築、土木では下記の様に区別されます。

 1.
建築の場合
 高力ボルトの孔径は「建築基準法施行令 第68条2項」によりボルト呼び27㎜未満の場合はボルト呼び径+2.0㎜とし、27㎜以上の場合は+3.0㎜以内と定められています。高力ボルトを用いた接合が、張力(軸力)を導入したボルトの使用により通常の条件下ではすべり等の変形を生じることなく、高い剛性を保持できることを考慮して定められています。

 2.
土木の場合
 高力ボルトの孔径は「道路橋示方書・同解説」により、摩擦接合に対する孔径は、設計の断面控除が(呼び径+3mm)であるため、許容差0.5㎜を考慮して呼び径+2.5mmと定められています。