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Q規 22. 高力ボルトの衝撃値が規定されていない理由。

 JIS B 1186 、JSS Ⅱ-09の解説によれば、
「現状で考えられる材料によった場合、通常の使用状態では、特に規定する必要がないとの考えから、一般的には規定値を定めないで、寒冷地などで衝撃値の保証を必要とする場合には、受渡当事者間の協定によることにした。」とされています。
 衝撃値は極低温域で低下する傾向がありますが、高力ボルトに使用されている材料の衝撃値は構造材に比べ高く、締付け時や締付け後の衝撃外力に対しても、一般的に経験する程度の低温域では、問題にする必要がありません。